響泉堂刻『軽罪違警罪刑律加減表(明治13年11月)』=旧刑法制定年に発行

2021年12月10日 更新

響泉堂刻
『軽罪違刑罪刑律加減表』(明治13年11月)
・・・旧刑法制定年に発行
・・・ 維新の貴重な資料

『軽罪違警罪刑律加減表』は、
・・明治13年に発布された旧刑法において、
・・「軽罪」と「違警罪」(現代の軽犯罪に相当)に分類される罪について、
・・・対応する罰則の詳細を記したものである。

出典
国立国会図書館近代デジタルコレクションー
軽罪違警罪刑律加減表 – 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp)

著編者      市島 昭(イチシマ アキラ)
発行者      岡島真七(大阪)
銅鐫       大坂響泉堂刻
発行年月日    明治13年11月
容量・大きさ   1帖・17㎝
装丁       和装

表紙  『軽罪違警罪 市石昭編集 刑律加減表 全

刑法 響泉堂刻 表紙

市石昭編集 
  軽罪違警罪 刑律加減表 
 明治13年11月銅鐫 岡島氏蔵

刑法 響泉堂刻 表題
         ⇑ 大 坂 響 泉 堂 刻

刑律加減表             凡例

凡例 刑律加減表1                                                                                  ⇑ 大坂響泉堂刻銅刻

奥付
明治12年10月28日出版お届
同 13年11月   刻 成

編集人 滋賀県士族 市石 昭 大阪東区備后町4丁目53番地寄留
出版人 大阪府平民 岡島真七 東区本町4丁目59番地
定価金12銭

奥付

注釈・備考

旧刑法
   発布=明治13年7月明治13年7月
   施行=明治15年1月1日
        ↓ 26年間存続
新刑法=明治41年1月1日

旧刑法 とは

(1)
日本大百科全書(ニッポニカ)「旧刑法」
1880年(明治13)7月17日太政官布告第36号により発布された日本の刑法典。1882年1月1日に施行されてから、現行刑法が施行される1908年(明治41)1月1日まで、26年間効力を有した。
それ以前の新律綱領や改定律例が中国の律令系に属し、前近代的なものであったため、時の明治政府は、1873年(明治6)これを近代化・西欧化すべくフランスの法学者ボアソナードを招聘し、新しい刑法典の起草を命じた。
1877年に完成したボアソナード刑法草案を土台として、江藤新平、箕作麟祥(みつくりりんしょう)らの努力により成立したのが旧刑法である。
このような経緯を反映して、フランス刑法、とくに1810年のナポレオン刑法典の強い影響がみられ、第2条に罪刑法定主義の原則を規定するほか、犯罪を重罪・軽罪・違警罪3分類したうえで、それぞれに対応した刑罰(主刑)として、現行刑法とほぼ同様の刑罰を採用している
(ただ、重罪に対して徒刑、流刑などを残している点では前近代的な性格がみられる)。
[名和鐵郎]

(2)
精選版日本国語大辞典 より
明治13年(1880)年に公布された刑法典を、現行刑法に対していう。
ナポレオン刑法を基本として、
ボアソナードが起草したもの
同15年1月から施行同41年に廃止された。

森琴石周辺…司法職についた人物
馬渡俊猷
鳥居断三
★水越耕南・片桐楠斎=森琴石 調査情報【平成17年 10月】 (morikinseki.com)
★川村雨谷=森琴石 調査情報【平成17年 3月】 (morikinseki.com)

市石昭
詳細不明

岡島真七
「大阪でっち新聞」の発行者
明治時代の新聞のひとつ。1878年 岡島真七が大阪で創刊した絵入り、ふり仮名つきの小新聞。翌年「大阪絵入り新聞」に改題。(コトバンク)

森琴石と岡島真七の書誌

『森琴石作品集 銅板画編』
・・熊田司氏…響泉堂所鐫銅版書目 のデータを
転載させて頂きました。

1:武藤吉次郎 編輯
『大阪区分細見図〈改正〉』
  明治9年3月17日(御届)
・・出版人=大野木市兵衛・前川善兵衛・森本太助・岡島真七
  銅版刷彩 一鋪 69,3×92,5cm
・・左下に「大坂 響泉堂銅製

2:蔀屋仙蔵 著(原図者)、森琴石 増補(改図人)
『大阪区分細見図(改正)』
  明治10年2月
・・出版人=大野木市兵衛・前川善兵衛・森本太助・岡島真七
  銅版刷彩 一鋪 53.5×72.1cm
  右下に「大坂南本町四丁目34番地 響泉堂刻

3:蔀屋仙蔵 著(原図者)、森琴石 増補(改図人)
『大阪区分細見図〈改正〉』(再版)
  明治12年5月29日(御届)
・・出版人=大野木市兵衛・前川善兵衛・森本太助・岡島真七
  銅版刷彩 一鋪 53.3×72.5cm
  右下に「大坂南本町4丁目34番地 響泉堂刻

ボアソナード
Gustave Emile Boissonade de Fontarabie (1825―1910)
フランスの法学者。1873年(明治6)来日。司法省法学校で自然法理論、フランス式民法・刑法を講義。旧刑法、治罪法、旧民法を起草。日本の自然法理論、フランス法学の基礎を築いた。1895年帰国・お雇い外国人の一人 (ウェブリオ辞書)

お雇い外国人(おやといがいこくじん)
幕末から明治にかけて、欧米の技術・学問・制度を導入して「殖産興業」と「富国強兵」を推し進めようとする政府や府県などによって雇用された外国人。当時の日本人の中からは得がたい知識・経験・技術を持った人材で、欧米人以外に若干の中国人やインド人もいた。官庁の上級顧問だけでなく単純技能者もいた。お抱え外国人とも呼ばれることもある。(ウィキペディア)

森琴石周辺のお雇い外国人(広い範囲も含む)
★キヨキヨソーネ・シーボルト・ハラタマ・フルベッキ・ポンペ・ボードイン
ボアソナード など (今後調査が必要)
★森琴石HP
造幣局技師 ロベルト・マクラガン(英人)を取り上げている
(明治5年5月英国より来阪、明治22年まで造幣局技師として勤務した)    

ロベルト・マクラガンの置物⇒マクラガン 置物

★近月中に、ニコラス・マクラウド(スコットランド)をご紹介予定です。

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